平成27年10月1日より最低賃金が変更されます。
広島県でも毎年のように最低賃金が上昇を続け、23年度は最低賃金が時間給710円でしたが、27年度は時間給769円まで引き上げられる予定です。
時給が最低賃金の時間給を下回らないようお気を付けください。
また、固定給の場合でも月給を平均所定労働時間で割った金額が最低賃金を下回らないよう気を付ける必要があります。
お住まいの地域の最低賃金は厚生労働省かお住まいの労働局HPをご参照下さい。
~厚生労働省~
http://www.mhlw.go.jp
税理士法人 長谷川会計
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